「実家の間取りを変えたい」
「築40年の家を、屋根から壁までまとめて直したい」
これまで木造2階建ての住宅リフォームは、役所への手続きなしで工事ができるのが当たり前でした。
ところが 2025年4月の建築基準法改正で、その前提が変わりました。
さらに 2026年4月に経過措置も終わり、今は新しいルールへ完全に切り替わっています。
そして実際に工事の話を進めると、多くの方がここでつまずきます。
「確認申請に必要なので、その家の図面をご用意ください」
この記事では、何が変わったのか、どんな工事で手続きが要るのか、
そして 工事を考え始めた今のうちに探しておくべき書類 を、順にご説明します。

何が変わったのか ── 「4号特例」の縮小
以前は、建築士が設計した木造2階建てまでの住宅(いわゆる「4号建築物」)について、
建築確認のときに 構造の審査を省略できる 決まりがありました。これが「4号特例」です。
2025年4月の改正で、この省略の範囲が大きく狭まりました。
| 区分 | 対象 | 建築確認の扱い |
|---|---|---|
| 新2号建築物 | 木造で 2階建て以上、または延べ面積 200㎡超 | 新築も大規模リフォームも、全国どこでも確認申請が必要。構造・省エネの図書も提出 |
| 新3号建築物 | 木造 平屋 かつ延べ面積 200㎡以下 | 従来どおり審査を省略できる範囲が残る |
日本の戸建てで一番多い 木造2階建ては、そのまま「新2号建築物」に入ります。
つまり「うちは普通の2階建てだから関係ない」ではなく、むしろ対象そのもの ということです。
2026年4月からは「壁の量」の計算も新基準に
同じ改正で、耐力壁の必要量(壁量)や柱の太さの基準も見直されました。
住宅の断熱性能が上がって屋根や壁が重くなった分、必要な壁の量も増えたためです。
この新基準には経過措置があり、2026年3月31日までに着工する工事 は
旧基準のままでも申請できました。その期限はすでに過ぎています。
2026年4月以降に着工する工事は、新基準での検討が前提になります。
どんなリフォームで確認申請が要るのか
キーワードは 「主要構造部の過半」 です。
主要構造部とは、壁・柱・床・梁(はり)・屋根・階段 の6つ。
このいずれかを 半分より多く つくり直す工事(大規模の修繕・大規模の模様替え)が、
確認申請の対象になります。

必要になりやすい工事
- 間取りを大きく変えるため、柱や壁を何本も抜く/動かす
- 屋根を野地板・垂木から葺き替える(下地ごとやり直す)
- 床を根太・大引きから組み直す
- スケルトンリフォーム、フルリノベーション
- 増築(防火・準防火地域では面積を問わず、それ以外でも10㎡超)
対象にならないと明確化された工事
国土交通省は「どこまでが大規模の修繕・模様替えか」を通知で整理しています。
次のような工事は 該当しない とされました。
- 屋根のカバー工法(既存の屋根を残し、上から新しい屋根材をかぶせる)
- 屋根の 仕上げ材だけ の葺き替え(下地に手を入れない)
- 外装材だけ の張り替え、既存外壁の上から重ねる改修
- 室内側から行う断熱改修
- 設備の交換、内装の張り替え、キッチン・浴室の入れ替え
つまり 「表面だけを新しくする工事」は今までどおり、
「骨組みに手を入れる工事」は手続きが要る、と考えるとおおむね合っています。
判断は最終的に設計者と審査機関が行います。迷ったら着工前に確認してください。
実際の関門は、法律より「図面が無い」こと
ここからが本題です。
確認申請には、その建物が今どうなっているか を示す図面が要ります。
新築時の図面が手元にあれば話は早いのですが、築30年、40年の家では、まず出てきません。
しかも困ったことに、行政に残っている記録もいつまでもあるわけではありません。
確認申請書類の保管期間はおおむね15年 です。
それより古い建物は、役所に問い合わせても図面そのものは残っていないのが普通です。
図面が無いと、こうなります。
- 現地で建物を実測し、現況の図面を作り起こす
- 場合によっては壁や天井を一部開けて、構造を調べる
- その結果をもとに、構造の検討と申請図書を作る
このぶん、工期も費用も確実に増えます。
「見積りが思ったより高い」「着工がなかなかできない」の原因の多くは、実はここにあります。
工事を考え始めたら、まずこの5つを探してください
思い立った日に、押し入れや書類棚を1時間ひっくり返す。それだけで後の工程が大きく変わります。
- 確認済証(建築確認の際に交付された、A4の証明書)
- 検査済証(完了検査に合格した証明書。これがあると話が早い)
- 確認申請図書の副本(申請時に提出した図面一式の控え。ぶ厚い袋やファイル)
- 竣工図・設計図書(工務店やハウスメーカーから受け取った図面一式)
- 建物図面・各階平面図(法務局で取得できる登記用の図面。簡易だが無いよりずっと良い)
見つかりやすい場所は、新築時の契約書・住宅ローン書類と同じ袋の中、
仏壇や床の間の引き出し、物置の段ボール、そして 建てた工務店の倉庫 です。
工務店が今も営業していれば、電話1本で控えが出てくることは珍しくありません。
見つからなかったときの3つの手
- 役所で「台帳記載事項証明書」を取る
建築確認を受けた記録が台帳に残っていれば、確認番号・建築年月日・構造・面積などを
証明書として発行してもらえます(図面そのものは付きませんが、出発点になります) - 建築士に現況調査を依頼する
検査済証が無い建物でも、現地調査をもとに「現況調査報告書」を作成すれば、
その後の手続きに進める場合があります - 図面を復元する
現地を実測して、平面図・立面図・構造の図面を作り起こします。
古い紙の図面が1枚でも残っていれば、その分だけ調査は軽くなります
紙の図面は、あるうちにデータにしておく
3番目の「図面の復元」で毎回痛感するのが、紙の図面の寿命 です。
青焼き(ジアゾ複写)の図面は、時間が経つと全体が黄ばみ、線が薄れて読めなくなります。
湿気を吸って波打ち、折り目から裂けます。残っていても読めなければ、無いのと同じ です。
私達の現場でも、リフォームや用途変更のご相談で
「図面はあります」と持ち込まれた束が、開いてみると線がほとんど飛んでいた、
というケースを何度も経験しています。
逆に、古くても状態の良い1枚が残っているだけで、調査も設計も一気に進みます。
工事の予定がまだ無くても、今読める図面は、今のうちにスキャンしてデータで保管する。
これが将来のリフォーム・売却・相続のときに、いちばん効きます。
折れや汚れのある大判図面、青焼き、和紙の原図でも、専用の大判スキャナーで読み取れます。
必要に応じて CADデータ化 すれば、そのまま設計の下敷きとして使えます。
図面の保管や電子化、既存建物の図面復元でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
まとめ
- 2025年4月の改正で 木造2階建て(新2号建築物) も、大規模リフォームに確認申請が必要になった
- 2026年3月末で経過措置が終了。壁量などは新基準での検討が前提
- 判断の目安は 「主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の過半に手を入れるか」
- 屋根のカバー工法・外装材のみ・内側からの断熱改修などは 対象外と明確化 されている
- 実務上の最大の関門は 既存図面が無いこと。工事を考え始めたら、まず書類探しから
- 紙の図面は劣化する。読めるうちにデータ化 しておくと、いざというときの費用と時間を減らせる
参考リンク
- 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(国土交通省)
- 令和4年改正 建築基準法について(国土交通省)
- 「4号特例」見直し 3つのポイント(国土交通省・PDF)
- 改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅等の確認申請・審査マニュアル(国土交通省・PDF)
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