そのリフォーム、建築確認が必要かもしれません|まず探しておきたい「家の図面」

「実家の間取りを変えたい」
「築40年の家を、屋根から壁までまとめて直したい」

これまで木造2階建ての住宅リフォームは、役所への手続きなしで工事ができるのが当たり前でした。
ところが 2025年4月の建築基準法改正で、その前提が変わりました。
さらに 2026年4月に経過措置も終わり、今は新しいルールへ完全に切り替わっています。

そして実際に工事の話を進めると、多くの方がここでつまずきます。

「確認申請に必要なので、その家の図面をご用意ください」

この記事では、何が変わったのか、どんな工事で手続きが要るのか、
そして 工事を考え始めた今のうちに探しておくべき書類 を、順にご説明します。

間取り図を見ながらのリフォームの打ち合わせ

何が変わったのか ── 「4号特例」の縮小

以前は、建築士が設計した木造2階建てまでの住宅(いわゆる「4号建築物」)について、
建築確認のときに 構造の審査を省略できる 決まりがありました。これが「4号特例」です。

2025年4月の改正で、この省略の範囲が大きく狭まりました。

区分対象建築確認の扱い
新2号建築物木造で 2階建て以上、または延べ面積 200㎡超新築も大規模リフォームも、全国どこでも確認申請が必要。構造・省エネの図書も提出
新3号建築物木造 平屋 かつ延べ面積 200㎡以下従来どおり審査を省略できる範囲が残る

日本の戸建てで一番多い 木造2階建ては、そのまま「新2号建築物」に入ります。
つまり「うちは普通の2階建てだから関係ない」ではなく、むしろ対象そのもの ということです。

2026年4月からは「壁の量」の計算も新基準に

同じ改正で、耐力壁の必要量(壁量)や柱の太さの基準も見直されました。
住宅の断熱性能が上がって屋根や壁が重くなった分、必要な壁の量も増えたためです。

この新基準には経過措置があり、2026年3月31日までに着工する工事
旧基準のままでも申請できました。その期限はすでに過ぎています。
2026年4月以降に着工する工事は、新基準での検討が前提になります。


どんなリフォームで確認申請が要るのか

キーワードは 「主要構造部の過半」 です。

主要構造部とは、壁・柱・床・梁(はり)・屋根・階段 の6つ。
このいずれかを 半分より多く つくり直す工事(大規模の修繕・大規模の模様替え)が、
確認申請の対象になります。

木造住宅の柱と梁(主要構造部)
柱・梁・壁・床・屋根・階段が「主要構造部」。ここに半分以上手を入れると手続きが必要になります

必要になりやすい工事

  • 間取りを大きく変えるため、柱や壁を何本も抜く/動かす
  • 屋根を野地板・垂木から葺き替える(下地ごとやり直す)
  • 床を根太・大引きから組み直す
  • スケルトンリフォーム、フルリノベーション
  • 増築(防火・準防火地域では面積を問わず、それ以外でも10㎡超)

対象にならないと明確化された工事

国土交通省は「どこまでが大規模の修繕・模様替えか」を通知で整理しています。
次のような工事は 該当しない とされました。

  • 屋根のカバー工法(既存の屋根を残し、上から新しい屋根材をかぶせる)
  • 屋根の 仕上げ材だけ の葺き替え(下地に手を入れない)
  • 外装材だけ の張り替え、既存外壁の上から重ねる改修
  • 室内側から行う断熱改修
  • 設備の交換、内装の張り替え、キッチン・浴室の入れ替え

つまり 「表面だけを新しくする工事」は今までどおり
「骨組みに手を入れる工事」は手続きが要る、と考えるとおおむね合っています。

判断は最終的に設計者と審査機関が行います。迷ったら着工前に確認してください。


実際の関門は、法律より「図面が無い」こと

ここからが本題です。

確認申請には、その建物が今どうなっているか を示す図面が要ります。
新築時の図面が手元にあれば話は早いのですが、築30年、40年の家では、まず出てきません。

しかも困ったことに、行政に残っている記録もいつまでもあるわけではありません。
確認申請書類の保管期間はおおむね15年 です。
それより古い建物は、役所に問い合わせても図面そのものは残っていないのが普通です。

図面が無いと、こうなります。

  1. 現地で建物を実測し、現況の図面を作り起こす
  2. 場合によっては壁や天井を一部開けて、構造を調べる
  3. その結果をもとに、構造の検討と申請図書を作る

このぶん、工期も費用も確実に増えます。
「見積りが思ったより高い」「着工がなかなかできない」の原因の多くは、実はここにあります。


工事を考え始めたら、まずこの5つを探してください

思い立った日に、押し入れや書類棚を1時間ひっくり返す。それだけで後の工程が大きく変わります。

  • 確認済証(建築確認の際に交付された、A4の証明書)
  • 検査済証(完了検査に合格した証明書。これがあると話が早い)
  • 確認申請図書の副本(申請時に提出した図面一式の控え。ぶ厚い袋やファイル)
  • 竣工図・設計図書(工務店やハウスメーカーから受け取った図面一式)
  • 建物図面・各階平面図(法務局で取得できる登記用の図面。簡易だが無いよりずっと良い)

見つかりやすい場所は、新築時の契約書・住宅ローン書類と同じ袋の中
仏壇や床の間の引き出し、物置の段ボール、そして 建てた工務店の倉庫 です。
工務店が今も営業していれば、電話1本で控えが出てくることは珍しくありません。

見つからなかったときの3つの手

  1. 役所で「台帳記載事項証明書」を取る
    建築確認を受けた記録が台帳に残っていれば、確認番号・建築年月日・構造・面積などを
    証明書として発行してもらえます(図面そのものは付きませんが、出発点になります)
  2. 建築士に現況調査を依頼する
    検査済証が無い建物でも、現地調査をもとに「現況調査報告書」を作成すれば、
    その後の手続きに進める場合があります
  3. 図面を復元する
    現地を実測して、平面図・立面図・構造の図面を作り起こします。
    古い紙の図面が1枚でも残っていれば、その分だけ調査は軽くなります

紙の図面は、あるうちにデータにしておく

3番目の「図面の復元」で毎回痛感するのが、紙の図面の寿命 です。

青焼き(ジアゾ複写)の図面は、時間が経つと全体が黄ばみ、線が薄れて読めなくなります。
湿気を吸って波打ち、折り目から裂けます。残っていても読めなければ、無いのと同じ です。

私達の現場でも、リフォームや用途変更のご相談で
「図面はあります」と持ち込まれた束が、開いてみると線がほとんど飛んでいた、
というケースを何度も経験しています。
逆に、古くても状態の良い1枚が残っているだけで、調査も設計も一気に進みます。

工事の予定がまだ無くても、今読める図面は、今のうちにスキャンしてデータで保管する。
これが将来のリフォーム・売却・相続のときに、いちばん効きます。
折れや汚れのある大判図面、青焼き、和紙の原図でも、専用の大判スキャナーで読み取れます。
必要に応じて CADデータ化 すれば、そのまま設計の下敷きとして使えます。

図面の保管や電子化、既存建物の図面復元でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。


まとめ

  • 2025年4月の改正で 木造2階建て(新2号建築物) も、大規模リフォームに確認申請が必要になった
  • 2026年3月末で経過措置が終了。壁量などは新基準での検討が前提
  • 判断の目安は 「主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の過半に手を入れるか」
  • 屋根のカバー工法・外装材のみ・内側からの断熱改修などは 対象外と明確化 されている
  • 実務上の最大の関門は 既存図面が無いこと。工事を考え始めたら、まず書類探しから
  • 紙の図面は劣化する。読めるうちにデータ化 しておくと、いざというときの費用と時間を減らせる

参考リンク


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